○あきる野市公有財産規則
平成7年9月1日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 取得(第5条―第9条)
第3章 管理(第10条―第15条)
第4章 公有財産台帳(第16条―第20条)
第5章 行政財産の使用許可等(第21条―第27条)
第6章 普通財産の貸付け(第28条―第34条)
第7章 処分(第35条―第40条)
第8章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 あきる野市の公有財産(以下「財産」という。)に関する事務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 あきる野市予算事務規則(平成7年あきる野市規則第30号)第2条第3号に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、議会の事務局にあっては、あきる野市議会事務局処務規程(平成7年あきる野市議会訓令第1号)第3条第1項第1号に規定する事務局次長をいう。
(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。
(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(5) 所管換え 課の間において、財産の所管を移すことをいう。
(6) 管理 行政財産については財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。
(平19規則10・一部改正)
(事務の総括)
第3条 財産に関する事務の総括は、公共施設担当課長が行うものとする。
2 公共施設担当課長は、必要があると認めるときは、課長又は教育委員会に対して報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(令8規則6・一部改正)
(1) 行政財産 当該用途に係る事務又は事業を所管する課の課長
(2) 普通財産 公共施設担当課長
(令8規則6・全改)
第2章 取得
(取得前の措置)
第5条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得後の措置)
第6条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、土地の登記については、用地担当課長に手続を依頼するものとする。
2 課長は、財産を取得したときは、その旨を公共施設担当課長に報告しなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(代金等の支払)
第7条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、当該登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令8規則6・一部改正)
(財産の用途の決定)
第8条 公共施設担当課長は、普通財産を行政財産に変更する必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育委員会にあっては教育委員会。以下この条において同じ。)を示して、市長の決定を受けなければならない。
2 前項の決定があったときは、公共施設担当課長は速やかに公有財産台帳の記載事項の変更を行うとともに、公有財産引継通知書に図面その他の資料を添付して、所管する課の課長に引き継がなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(建物の増改築等による取得)
第9条 課長及び教育委員会は、その所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに公有財産異動通知書により公共施設担当課長に通知しなければならない。
(令8規則6・一部改正)
第3章 管理
(注意義務)
第10条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について、次の各号に掲げる事項に留意して、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全
(2) 貸付け又は使用許可している財産の使用状況の適否
(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合
(行政財産の用途の変更)
第11条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して公共施設担当課長を通じ市長に申し出なければならない。
2 教育委員会が市長と協議して、教育財産の用途の変更を決定したときは、公共施設担当課長に通知しなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(所管換え)
第12条 課長は、その所管する財産の所管換えをする必要が生じたときは、公共施設担当課長の意見を聴くとともに関係課長と協議の上、その理由及び所管換えする課を示して公共施設担当課長を通じ市長に申し出なければならない。
3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する用途変更の手続を所管換えの手続にあわせて行うものとする。
4 異なる会計間において所管換えをするとき、又は異なる会計をして財産を使用させるときは、有償とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は無償とし、又は減額することができる。
(令8規則6・一部改正)
(引継手続)
第13条 財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継通知書に図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(損害の報告)
第14条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、公共施設担当課長及び公共施設担当部長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 財産の用途、種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及びその原因
(3) 財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) その他必要と認める事項
(令8規則6・一部改正)
(土地の境界標)
第15条 用地担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、直ちに境界標を設置しなければならない。
第4章 公有財産台帳
(公有財産台帳の整備)
第16条 財産の適正な記録管理を行うため、公共施設担当課長は、全ての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。
2 公共施設担当課長は、公有財産台帳を備えて、その記録整備をしておかなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(公有財産台帳)
第17条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分しておかなければならない。
2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 動産
(6) 物権
(7) 無体財産権
(8) 有価証券
(9) 出資による権利
(10) 財産の信託の受益権
3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該公有財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格
(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格
(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格
(台帳価格の改定)
第19条 公共施設担当課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。ただし、台帳価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(令8規則6・一部改正)
(端数整理)
第20条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第17条第2項第7号から第10号までに掲げる財産については、この限りでない。
第5章 行政財産の使用許可等
(行政財産の貸付け及び私権の設定)
第21条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。
2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
(平19規則10・令8規則6・一部改正)
(使用許可の範囲)
第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平16規則8・一部改正)
(平19規則10・令8規則6・一部改正)
(使用許可の申請)
第24条 課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
2 課長は、行政財産の所在その他を示すため必要があると認めるときは、前項の申請者に図面を添付させなければならない。
3 あきる野市行政財産使用料条例(平成7年あきる野市条例第40号)第5条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする場合においては、申請者をして第1項各号に掲げる事項のほか、使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(使用許可等)
第25条 課長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、申請者の信用等を十分調査の上、公共施設担当課長に協議し、使用許可の可否を決定しなければならない。
2 課長は、前項の規定により使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量
(3) 使用の目的及び方法
(4) 使用期間
(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法
(6) 使用料の改定及び不還付
(7) 使用上の制限
(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(10) 光熱水費等の負担
(11) 有益費等の請求権の放棄
(12) その他必要と認める事項
3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(令8規則6・一部改正)
(光熱水費等の負担)
第26条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その経費の負担の全部又は一部を免除することができる。
(令8規則6・一部改正)
第6章 普通財産の貸付け
(普通財産の貸付け)
第28条 公共施設担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
(4) 借受期間
(5) その他必要と認める事項
2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 貸付財産の所在、種類及び数量
(3) 貸付けの目的及び用途
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納期限
(7) 契約の解除理由
(8) 貸付料の不還付
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(11) 転貸借等の禁止
(12) 測量の実費徴収
(13) 用途及び原形の変更の申出
(14) その他必要と認める事項
(令8規則6・一部改正)
(貸付期間)
第29条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。
(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年以内
(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、10年以上50年未満
(4) 前2号を除くほか、建物の所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年以内
(5) 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年以内
(6) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年以内
(7) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年以内
(令8規則6・一部改正)
(貸付料の納付方法)
第30条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(督促及び延滞金)
第31条 貸付料を納期限までに納付しない者に対しては、納期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、100円につき年14.6パーセント(督促状を発行する前の期間又は督促状を発行した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。
(用途指定の貸付け)
第32条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。
(測量実費の徴収)
第33条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第34条 この章の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。
第7章 処分
(行政財産の用途の廃止)
第35条 課長は、所管する行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して公共施設担当課長を通じ市長に申し出なければならない。
2 用途廃止の決定があったときは、その行政財産を所管する課長は、直ちに当該行政財産を公共施設担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途廃止をした場合について準用する。
(令8規則6・一部改正)
(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)
第36条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント
2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 国債
(2) 土地
(3) 建物
(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保
(平19規則10・令8規則6・一部改正)
(売払代金等の督促及び延滞損害金)
第38条 第31条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。
(用途指定の売払い)
第39条 第32条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。
(価格又は料金の決定)
第40条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
第8章 雑則
(様式)
第41条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。
(令8規則6・旧第42条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市公有財産規則(昭和45年秋川市規則第13号)の規定に基づき、又は五日市町における公有財産に関する事務によってなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中あきる野市会計事務規則第2条第2号にただし書を加える改正規定、第13条の改正規定及び第14条中あきる野市物品管理規則第2条第2号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに登記又は登録を要する財産の取得に係る契約を締結したときの代金等の支払については、なお従前の例による。