○あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第31号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第1条の2 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)第4条の規定による受給者証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 心身障害者の医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(令7規則29・追加)

第1条の3 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市心身障害者福祉手当条例(平成7年あきる野市条例第87号)第4条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(令7規則29・追加)

第2条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)第6条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市児童育成手当条例施行規則(平成7年あきる野市規則第61号)第11条の規定による手当額の改定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) あきる野市児童育成手当条例施行規則第14条の規定による現況の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(4) あきる野市児童育成手当条例施行規則第15条の規定による受給事由消滅等の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(5) あきる野市児童育成手当条例施行規則第16条の規定による氏名変更等の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(令7規則9・旧第3条繰上・一部改正、令7規則29・一部改正)

第3条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第62号)第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(令7規則9・旧第4条繰上・一部改正、令7規則29・一部改正)

第4条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)第5条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第63号)第16条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第19条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(5) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第20条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(令7規則9・旧第5条繰上・一部改正、令7規則29・一部改正)

第5条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年あきる野市規則第19号)第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(令4規則37・一部改正、令7規則9・旧第6条繰上・一部改正、令7規則29・令8規則17・一部改正)

第6条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年あきる野市条例第25号)第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則(令和4年あきる野市規則第33号)第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(令4規則33・追加、令7規則9・旧第6条の2繰上・一部改正、令7規則29・令8規則17・一部改正)

第6条の2 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務とする。

(令7規則9・追加、令7規則29・一部改正)

第7条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、あきる野市就学援助費支給要綱(平成7年あきる野市教育委員会通達第1号)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(令4規則33・令7規則29・一部改正)

第8条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務とする。

(令7規則9・全改、令7規則29・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都難病規則」という。)第5条の規定による申請(同条第3号に規定するB型・C型ウイルス肝炎患者(以下この条及び次条において「B型・C型ウイルス肝炎患者」という。)及び第4号に規定する小児精神病患者(以下この条において「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は都難病規則第5条の2第2項に規定する医療費算定対象世帯員(以下この条において「医療費算定対象世帯員」という。)に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 当該申請を行う者若しくは都難病規則第5条の2第1項に規定する認定基準世帯員(以下この条において「認定基準世帯員」という。)に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施若しくは同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更若しくは同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報若しくは同法第55条の4第1項に準ずる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項に準ずる進学・就職準備給付金の支給又は同法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する措置に関する情報(以下「生活保護実施等関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は医療費算定対象世帯員に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は医療費算定対象世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者、医療費算定対象世帯員又は認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

(2) 都難病規則第10条の規定による申請(B型・C型ウイルス肝炎患者及び小児精神病患者に係る申請を除く。)の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 都難病規則第12条の2の規定による申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 都難病規則第13条の規定による届出(B型・C型ウイルス肝炎患者及び小児精神病患者に係る届出を除く。)の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者又は医療費算定対象世帯員に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は医療費算定対象世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者、認定基準世帯員又は医療費算定対象世帯員に係る住登外者宛名情報

(平30規則23・令6規則10・令6規則23・令7規則9・一部改正)

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 都難病規則第5条の規定による申請(B型・C型ウイルス肝炎患者に係る申請に限る。)の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 都難病規則第10条の規定による申請(B型・C型ウイルス肝炎患者に係る申請に限る。)の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 都難病規則第13条の規定による届出(B型・C型ウイルス肝炎患者に係る届出に限る。)の受理に関する事務 第1号に掲げる情報

(令7規則9・一部改正)

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)第4条の規定による申請の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(2) 東京都重度心身障害者手当条例第9条の規定による届出の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 東京都重度心身障害者手当条例第10条に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)第14条の規定による届出の受理に関する事務 第1号に掲げる情報

(令7規則9・一部改正)

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)第15条第1項の規定による申請の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第38条に規定する支給認定基準世帯員(以下この条において「支給認定基準世帯員」という。)に係る生活保護実施等関係情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第18条の規定による届出の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

(令7規則9・一部改正)

第12条の2 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条の規定による受給者証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 対象者並びに対象者に係る世帯主等(心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の世帯主等をいう。以下この条において同じ。)及び扶養義務者(同号の扶養義務者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施等関係情報

 対象者並びに対象者に係る世帯主等及び扶養義務者に係る市民税に関する情報

 対象者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 対象者に係るあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条の医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者並びに対象者に係る世帯主等及び扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(2) 心身障害者の医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(令7規則29・追加)

第12条の3 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市心身障害者福祉手当条例第4条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市心身障害者福祉手当条例第2条第1項に規定する障害者(以下この条において「障害者」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 障害者に係る市民税に関する情報

(2) あきる野市心身障害者福祉手当条例第10条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(令7規則29・追加)

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市児童育成手当条例第6条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市児童育成手当条例第4条第1項各号のいずれかに該当する者(以下この条において「支給要件児童」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 あきる野市児童育成手当条例第3条第1項第1号に規定する保護者(以下この条において「保護者」という。)及び支給要件児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付並びにその障害の程度に関する情報

 保護者及び支給要件児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付並びにその障害の程度に関する情報

 保護者及び支給要件児童に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 保護者又は保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施等関係情報

 保護者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 保護者、支給要件児童、保護者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) あきる野市児童育成手当条例施行規則第11条の規定による手当額の改定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) あきる野市児童育成手当条例施行規則第14条の規定による現況の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) あきる野市児童育成手当条例施行規則第15条の規定による受給事由消滅等の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) あきる野市児童育成手当条例施行規則第16条の規定による氏名変更等の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(令7規則9・令7規則29・一部改正)

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する乳幼児(以下この条において「乳幼児」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する乳幼児を養育している者(以下この条において「養育者」という。)又は養育者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施等関係情報

 養育者又は養育者と同一世帯に属する者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 乳幼児に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成に関する情報

 当該申請を行う者に係るあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条の医療費の助成に関する情報

 乳幼児、養育者、養育者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 乳幼児に係る国民健康保険法の規定による保険給付の支給に関する情報

 乳幼児に係る住登外者宛名情報

(令6規則10・令7規則9・令7規則21・令7規則27・令7規則29・一部改正)

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者(以下この条において「対象者」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 対象者に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 対象者に係る生活保護実施等関係情報

 対象者及びあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条第1項第2号に規定する扶養義務者(以下この条において「扶養義務者」という。)に係る市民税に関する情報

 対象者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 対象者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

 対象者に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者に係るあきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第6条の医療費の助成に関する情報

 対象者、児童又は扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(2) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第16条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第19条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第20条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 対象者に係る国民健康保険法の規定による保険給付の支給に関する情報

 対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 対象者に係る住登外者宛名情報

(令4規則33・令4規則37・令6規則10・令7規則9・令7規則29・一部改正)

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する児童を養育している者(以下この条において「養育者」という。)又は養育者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施等関係情報

 養育者又は養育者と同一世帯に属する者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 児童に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成に関する情報

 当該申請を行う者に係るあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条の医療費の助成に関する情報

 児童、養育者、養育者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 児童に係る国民健康保険法の規定による保険給付の支給に関する情報

 児童に係る住登外者宛名情報

(令4規則37・令6規則10・令7規則9・令7規則21・令7規則27・令7規則29・令8規則17・一部改正)

第16条の2 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する高校生等(以下この条において「高校生等」という。)に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する高校生等を養育している者(以下この条において「養育者」という。)又は養育者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施等関係情報

 養育者又は養育者と同一世帯に属する者に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

 高校生等に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による医療費の助成に関する情報

 当該申請を行う者に係るあきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条の医療費の助成に関する情報

 高校生等、養育者、養育者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項の規定による医療証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) あきる野市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 高校生等に係る国民健康保険法の規定による保険給付の支給に関する情報

 高校生等に係る住登外者宛名情報

(令4規則33・追加、令6規則10・令7規則9・令7規則21・令7規則27・令7規則29・令8規則17・一部改正)

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、あきる野市就学援助費支給要綱第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務(以下次条において「審査応答等に関する事務」という。)とし、同項の規則で定める情報は、同要綱第2条に規定する保護者(以下この条及び第19条において「保護者」という。)及び保護者と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報とする。

(令7規則9・全改、令7規則29・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第18条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者宛名情報とする。

(令7規則9・全改)

第19条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、審査応答等に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に定める情報とする。

(1) 保護者に係る生活保護実施等関係情報

(2) 保護者及び保護者と同一世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 保護者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(令7規則9・全改)

第20条 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市長が管理する住登外者宛名情報とする。

(令7規則9・全改)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日から施行する。ただし、第9条第4号、第14条第1号及び第4号、第15条第1号、第16条第1号及び第4号並びに第16条の2第1号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市児童手当事務取扱規則の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。

(令和6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年8月25日から施行する。

(令和7年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和8年2月1日から施行する。

(令和8年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月21日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第23号
令和4年5月24日 規則第17号
令和4年12月20日 規則第33号
令和4年12月20日 規則第37号
令和5年3月29日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第10号
令和6年9月30日 規則第21号
令和6年10月1日 規則第23号
令和7年6月30日 規則第9号
令和7年9月30日 規則第21号
令和7年11月18日 規則第27号
令和7年12月26日 規則第29号
令和8年3月31日 規則第17号