○あきる野市東秋留駅南口車両折り返し場の設置及び管理に関する条例

令和7年12月24日

条例第48号

(設置)

第1条 公共交通を利用する者等の利便性及び安全性の向上を図るため、車両を転回する場所及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の停留所の乗降場所として、あきる野市東秋留駅南口車両折り返し場(以下「車両折り返し場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 車両折り返し場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東秋留駅南口車両折り返し場

位置 あきる野市野辺467番地1

(利用時間)

第3条 車両折り返し場の利用時間は、年間を通じて終日とする。

(車両折り返し場の休止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、車両折り返し場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 車両折り返し場の点検及び整備その他の管理上の理由により車両折り返し場の利用ができないとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 何人も、車両折り返し場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車両折り返し場の施設又は附属物を損傷すること。

(2) 他の車両の通行を妨げること。

(3) 車両折り返し場を占拠すること。

(4) 車両折り返し場内で駐停車すること(道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(5) 車両折り返し場をその用途以外に使用すること。

(6) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(7) 営業行為をすること。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、車両折り返し場の利用上及び管理上支障を来すおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により車両折り返し場の施設若しくは附属物を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。

(免責)

第7条 車両折り返し場内において、天災その他第三者の行為により生じた損害については、市はその賠償の責を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

あきる野市東秋留駅南口車両折り返し場の設置及び管理に関する条例

令和7年12月24日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年12月24日 条例第48号