○あきる野市中小企業振興資金融資あっせん条例

令和7年12月24日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市内の中小企業者に対し、事業に要する資金の融資のあっせんを行うことにより、中小企業者の健全な育成と振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する者であって、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証の対象となる業種を営むもの

(2) 特定金融機関 市長があきる野市中小企業振興資金(以下「資金」という。)の融資に係るあっせん契約をした銀行その他の金融機関

(利子補給)

第3条 市長は、特定金融機関があっせんに係る資金の融資を実行したときは、特定金融機関に対し、予算の範囲内において、当該融資に係る利子の一部を補給する。

(保証料の助成)

第4条 市長は、あっせんに係る別に定める開業資金の融資について、東京信用保証協会の信用保証を受けた者に対し、予算の範囲内において、当該保証に係る保証料の一部を助成する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にあきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則(平成7年あきる野市規則第90号)の規定により受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

あきる野市中小企業振興資金融資あっせん条例

令和7年12月24日 条例第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年12月24日 条例第56号