○あきる野市・日の出町学校給食センター協議会規約

令和8年4月1日

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、安全で安心な学校給食の提供を効率的かつ安定的に行うため、学校給食に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、あきる野市・日の出町学校給食センター協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、あきる野市及び日の出町(以下「両市町」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務(以下「協議会事務」という。)を管理し、及び執行する。

(1) 学校給食施設の管理に関する事務

(2) 学校給食の運営に関する事務

(3) その他学校給食について必要な事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、東京都あきる野市内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員3人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、両市町の長が協議して定めた市町の長をもってこれに充てる。

(委員)

第8条 委員は、両市町の長(会長となった者を除く。)及び教育長をもってこれに充てる。

(任期等)

第9条 会長及び委員の任期は、両市町の長及び教育長の任期による。

2 会長及び委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第10条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(協議会職員)

第11条 協議会事務に従事する職員(以下「協議会職員」という。)の定数及び当該定数の両市町別の配分については、両市町の長が協議により、これを定める。

2 両市町の長は、前項の規定により配分された定数の協議会職員を、それぞれ当該市町の職員のうちから選任するものとする。

3 会長は、協議会職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は協議会職員に職務上の義務違反その他協議会職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(協議会職員の職務)

第12条 会長は、協議会職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。

2 事務長は、会長の命を受け、協議会事務を掌理する。

3 事務長以外の協議会職員は、上司の指揮を受け、協議会事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第13条 会長は、協議会の会議を経て、協議会事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(会議)

第14条 協議会の会議は、協議会事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第15条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第16条 協議会の会議は、現に在任する委員2人以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会事務の管理及び執行

(両市町の長の名においてする事務の管理及び執行)

第17条 協議会は、協議会事務を両市町の長の名において管理し、及び執行する場合においては、両市町の協議により、当該事務に関する一の市町の条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を両市町の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該条例、規則等を制定し、又は改廃する市町は、同項の一の市町以外の市町と協議しなければならない。

3 条例、規則等が制定され、又は改廃された場合においては、当該条例、規則等を制定し、又は改廃する市町の長は、その旨を第一項の一の市町以外の市町の長に通知するものとし、両市町の長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会事務の管理及び執行に要する費用は、両市町が負担する。

2 前項の規定により両市町が負担すべき額は、両市町の長が協議により決定する。この場合において、両市町の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積りに関する書類の提出を求めるものとする。

3 両市町は、前項の規定による負担金を毎四半期の始まる日から15日以内に協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とする。

(歳入歳出予算の調製等)

第20条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに両市町に送付しなければならない。

(予算の補正等)

第21条 両市町の長は、協議会に係る既定予算の補正又は更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正又は更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を両市町の長に申し出るものとする。

3 前項の申出があったときは、両市町の長は、速やかに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により両市町の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合において、第18条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」と、同条第3項中「毎四半期の始まる日から15日以内に」とあるのは「補正予算が協議会の会議を経た後直ちに」と、前条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、速やかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第22条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第23条 会長は、協議会職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第24条 会長は、毎会計年度終了後速やかに協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに両市町の長に送付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第25条 協議会事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、両市町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、両市町が協議して定める一の市町の当該管理に関する条例、規則等を両市町の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。この場合において、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得、管理及び処分に関しては、前2項の規定にかかわらず、両市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(契約)

第26条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第27条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第28条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を両市町の長に提出するものとする。

2 両市町の長が協議して定める市町の監査委員は、法の定める例により協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査する。この場合において、監査委員は、監査の結果を両市町の長に報告しなければならない。

(両市町の長の監視権)

第29条 両市町の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告をさせ、視察し、又は出納を検査することができる。

(費用弁償等)

第30条 会長、委員及び協議会職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第31条 協議会が解散した場合においては、両市町がその協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した市町の長において、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第32条 協議会は、この規約に定めるもののほか、その会議を経て協議会事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに両市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

(施行期日)

1 この規約は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 協議会が設けられた後の最初の負担金の交付については、第18条第3項中「毎四半期の始まる日から15日以内に」とあるのは「両市町の長の協議による決定後速やかに」と読み替えるものとする。

3 協議会が設けられた後の最初の歳入歳出予算については、第20条第1項中「年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

あきる野市・日の出町学校給食センター協議会規約

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 協議会
沿革情報
令和8年4月1日 種別なし