○あきる野市子ども体験塾事業補助金交付要綱

令和8年3月30日

通達第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体験的な活動を通し、青少年に生きる力の醸成と豊かな人間力を身に付けさせることを目的に、あきる野市が多摩・島しょ地域の市町村と組織する実行委員会(以下「実行委員会」という。)が東京都市長会による多摩・島しょ広域連携活動助成事業を活用して行う事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、実行委員会の代表者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、東京都市長会の多摩・島しょ広域連携活動助成事業の対象となる事業で、18歳以下の子どもを対象とした高度で大規模な感動体験を提供する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条に規定する事業に要する費用(施設整備等に係る経費、備品購入に係る経費、連携組織の構成団体の職員人件費及び当該事業の実施に伴う収入額を除く。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、東京都市長会が定める多摩・島しょ広域連携活動助成金交付要綱別表2に規定する額に、市長が定める額を加算して得た額から当該事業の実施に係る他の市町村からの助成金等の額を差し引いた額と、補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市子ども体験塾事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市子ども体験塾事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市子ども体験塾事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市子ども体験塾事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市子ども体験塾事業変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、事業完了後、速やかにあきる野市子ども体験塾事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市子ども体験塾事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により当該報告をした補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

 略

様式第7号(第12条関係)

 略

あきる野市子ども体験塾事業補助金交付要綱

令和8年3月30日 通達第19号

(令和8年3月30日施行)