○あきる野市地域学校協働活動推進事業実施要綱
令和8年3月30日
教委通達第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項の規定に基づき、地域住民、保護者、地域団体、企業等(以下「地域住民等」という。)があきる野市立小中学校(以下「学校」という。)と連携し、又は協働して行う活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進することにより、学校の教育活動を支援するとともに学校を核とした地域コミュニティの活性化に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域学校協働活動の企画、実施又は調整に関すること。
(2) 第4条に規定する地域学校協働本部(以下「本部」という。)が行う地域学校協働活動に関すること。
(3) 社会教育法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の活用に関すること。
(4) 第6条に規定する協働活動サポーターの活用に関すること。
(5) その他地域学校協働活動の推進に必要なこと。
(地域教育協議会)
第3条 教育長は、事業の円滑な推進に係る協議を行うため、地域教育協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 本部の活動の企画立案及び事業評価に関すること。
(2) 本部の活動の広報活動に関すること。
(3) 地域の協力者等の人材確保に関すること。
(4) その他本部の活動に関すること。
3 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学校の教育関係者
(2) 推進員又は推進員と同様の役割を担う地域コーディネーター
(3) あきる野市青少年健全育成地区委員会連絡会の代表者
(4) あきる野市立中学校区健全育成推進会議の代表者
(5) あきる野市立小中学校PTA連合会の代表者
(6) 市職員
5 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
8 役員は、委員の中から互選する。
9 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
11 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。
12 会議の議長は、会長をもって充てる。
13 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。
14 協議会は、第2項に規定する事項を効率的に検討するため、協議会の下に部会を設置することができる。
15 前項の部会に関する事項は、会長が定める。
16 協議会の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。
(地域学校協働本部)
第4条 教育長は、地域学校協働活動を実施するため、学校に本部を設置する。
2 前項の規定により本部が設置された学校は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 活動報告書
(3) その他教育長が必要と認める書類
3 本部は、次に掲げる地域学校協働活動を行うことができる。
(1) 授業以外における学習の支援及び補助並びにその運営支援に関すること。
(2) 課外活動等における見守り及びその運営支援に関すること。
(3) 図書の整理及び読み聞かせに関すること。
(4) 花壇の整備その他の校内の環境整備に関すること。
(5) 登下校、校外活動時等における子どもの安全確保に関すること。
(6) 学校行事の運営支援に関すること。
(7) 地域と学校の連携又は協働による学習支援の取組に関すること。
(8) 本部の活動状況の広報に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校の教育活動の更なる充実及び発展を図るため、教育長が特に必要と認めること。
4 地域学校協働活動を行うときは、地域及び学校の実情に応じ、地域住民等の参画を得て実施するものとし、学校の要望を踏まえた活動の充実を図るものとする。
(地域学校協働活動推進員)
第5条 教育長は、地域学校協働活動を円滑に行うため、学校における教育活動等の連絡、調整、支援及び人材の発掘を行う者として推進員を各本部に設置する。
2 推進員は、地域住民等の中から教育長が委嘱する。
3 推進員は、学校と地域間のコーディネート、ボランティアの募集及び管理並びに学校と連携した活動企画を行う。
(協働活動サポーター)
第6条 本部は、地域学校協働活動を行うため、地域住民等の中から、授業支援、クラブ活動支援、環境整備等の活動を行うボランティアを募り、協働活動サポーターとして登録する。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。