○あきる野市中小企業振興資金融資あっせん条例施行規則
令和7年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市中小企業振興資金融資あっせん条例(令和7年あきる野市条例第56号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 設備資金 機械、土地、建物その他の事業の用に供する固定資産の購入等に要する資金
(2) 運転資金 商品の仕入れ、買掛金の決済、諸経費の支払等に要する資金
(3) 開業資金 事業を開始する、又は事業開始後1年未満において当該事業を営むために必要な前2号に相当する資金
(4) 小口零細企業保証資金 国が実施する全国統一の保証制度として行う小口零細企業保証制度の対象となる小規模企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)の経営に必要な前3号の資金
(融資の限度額並びに償還期間及び償還方法)
第3条 あっせんする融資の限度額及び償還期間は、別表に定めるところによる。ただし、大規模な災害又は金融危機に起因した経済の収縮等により償還が困難な場合は、償還期間のうち1年を据置期間とすることができる。
2 当該融資を受けた資金の償還方法は、月賦による元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(申込者の資格)
第4条 設備資金又は運転資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 個人にあっては、市内に住所又は事業所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2) 法人にあっては、市内に本店又は事業所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3) 既に納期の経過した分の区市町村民税又は固定資産税(以下「市税」と総称する。)を完納していること。
(4) 当該融資を受ける際には、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の信用保証を受けること。
2 開業資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 当該融資の実行を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより中小企業者となること又は市内で事業開始後1年未満の中小企業者であること。
(2) 既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3) 当該融資を受ける際には、東京信用保証協会の信用保証を受けること。
3 小口零細企業保証資金のうち設備資金又は運転資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 個人にあっては、市内に住所又は事業所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2) 法人にあっては、市内に本店又は事業所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3) 既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(4) 当該融資を受ける際には、東京信用保証協会の信用保証を受けること。
(5) あっせんを受けた融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては、融資極度額)の合計が2,000万円以下であること。
4 小口零細企業保証資金のうち開業資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 当該融資の実行を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより小規模企業者となること又は市内で事業開始後1年未満の小規模企業者であること。
(2) 既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3) 当該融資を受ける際には、東京信用保証協会の信用保証を受けること。
(4) あっせんを受けた融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては、融資極度額)の合計が2,000万円以下であること。
(利率)
第5条 資金の融資利率は、特定金融機関と協議の上、市長が定める。
(融資のあっせんの申込み等)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あきる野市中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、あきる野市中小企業振興資金融資あっせん台帳に登録するものとする。
(融資の実行及び報告)
第8条 特定金融機関は、融資依頼書の交付を受けたときは、融資の実施について審査の上、適当と認めたものについて当該融資を実行するものとする。
(利子補給率)
第9条 利子の補給率は、特定金融機関と協議の上、市長が定める。
(利子補給の申請)
第10条 利子補給を受けようとする特定金融機関は、別に定める日までにあきる野市中小企業振興資金融資利子補給申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(利子補給金の請求等)
第12条 利子補給の決定を受けた特定金融機関は、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資利子補給金請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに利子補給金を交付する。
(保証料の助成額)
第13条 東京信用保証協会の信用保証に係る保証料(以下「保証料」という。)の助成金の額は、保証料の2分の1の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(保証料の助成の申請)
第14条 保証料の助成を受けようとする者は、開業資金の融資を受けた後、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資保証料助成申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
(保証料の助成金の請求等)
第16条 保証料の助成の決定を受けた者は、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資保証料助成金請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支給する。
3 前項の規定による助成金の支給を受けた者は、第3条第2項ただし書の規定による繰上償還により保証料の返戻を受けたときは、当初支払をした保証料から当該返戻を受けた保証料を差し引いた額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を当初支給を受けた助成金から差し引いた額を返還する。
(利子補給及び保証料の助成の決定の取消し等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給及び保証料の助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申込内容に偽りがあったとき。
(2) 第4条に規定する申込者の資格を失うに至ったとき。
(3) 前2号のほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利子補給及び保証料の助成の決定を取り消した場合において、既に利子補給金が交付され、又は助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 住所の移転、氏名、名称又は代表者の変更その他のあっせんに係る申込みの内容に変更が生じたとき。
(2) 据置期間に変更が生じたとき。
(特定金融機関の報告)
第19条 特定金融機関は、毎月末日現在の融資金の回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のあきる野市中小企業振興資金融資あっせん条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資のあっせんについて適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 限度額 | 償還期間 | |
設備資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む10年以内 | |
運転資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む7年以内 | |
開業資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む7年以内 | |
小口零細企業保証資金 | 設備資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む10年以内 |
運転資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む7年以内 | |
開業資金 | 1,000万円 | 据置期間6月を含む7年以内 | |
備考
1 小口零細企業保証資金とその他の資金については、併用ができないものとする。
2 設備資金及び運転資金又は小口零細企業保証資金の設備資金及び運転資金については、併用ができるものとする。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第12条関係)
略
様式第9号(第14条関係)
略
様式第10号(第15条関係)
略
様式第11号(第16条関係)
略
様式第12号(第18条関係)
略